往診料の注 10 に規定する介護保険施設等連携往診加算

 介護保険施設等に協力医療機関として定められており、当該介護保険施設等において療養を行っている患者の病状の急変等に対応すること及び協力医療機関として定められている介護保険施設等の名称は以下の通りです。
社会福祉法人沼ノ端はくちょう会 特別養護老人ホーム沼ノ端はくちょう苑